避難情報の発令基準
避難情報発令基準について
避難勧告と避難指示は「避難指示」に一本化されました。
令和3年5月20日付けで、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。(避難勧告は廃止)
災害発生の恐れがある状況で、避難指示(警戒レベル4)が発令されましたら、必ず危険な場所から全員避難してください。
避難に時間のかかる方(高齢者や障がいのある方)は、「高齢者等避難(警戒レベル3)」で避難行動を開始してください。


新たな防災気象情報について
気象庁が発表する警報・注意報の名称に、レベル1~5が付記されました。
住民がとるべき行動の5段階の警戒レベル相当の情報として位置づけられるため、避難行動の目安になりやすくなりました。
例えば、これまでの大雨警報は、「レベル3大雨警報」という名称に変更になり、レベルの数字と一緒に情報が伝えられます。
避難情報に関するガイドラインの改定(令和8年3月)について
令和8年5月29日から新たな防災気象情報の運用が開始されたことにあわせ、警戒レベル相当情報の体系整理・名称変更を反映し、新たに運用が開始された情報の活用方法について記載を追加するなど、内閣府の避難情報に関するガイドラインが改定されました。詳細は下記「関連ページへのリンク」から各Webページをご覧ください。
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更新日:2026年04月30日