避難情報の発令基準
避難情報発令基準について
避難勧告と避難指示は「避難指示」に一本化されました。
令和3年5月20日付けで、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。(避難勧告は廃止)
災害発生の恐れがある状況で、避難指示(警戒レベル4)が発令されましたら、必ず危険な場所から全員避難してください。
避難に時間のかかる方(高齢者や障がいのある方)は、「高齢者等避難(警戒レベル3)」で避難行動を開始してください。


避難情報に関するガイドラインの改定(令和8年3月)について
令和8年5月下旬頃から新たな防災気象情報の運用が開始されることにあわせ、警戒レベル相当情報の体系整理・名称変更を反映し、新たに運用が開始される情報の活用方法について記載を追加するなど、内閣府の避難情報に関するガイドラインが改定されました。詳細は下記「関連ページへのリンク」から各Webページをご覧ください。
※新たな防災気象情報の運用が開始(令和8年5月下旬頃予定)されるまでは、現行の避難情報に関するガイドライン(令和3年5月改定、令和4年9月更新)を参照ください。
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更新日:2026年04月30日