各手帳所持者が受けられる運賃等の割引制度

更新日:2023年03月31日

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの人は次の制度を受けることができます。ただし、手帳の種類によっては利用できない制度もあります。

(注意)各制度名の後ろに記載した手帳が利用可能です。

有料道路通行料金割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者))

制度概要

割引対象範囲
適用範囲 自ら自動車を運転する場合 介護者が自動車を運転する場合
利用できる者 すべての身体障がい者
  • 第1種身体障害者
  • 第1種知的障害者
自動車の範囲 障がい者本人または生計を一にする親族が所有する乗用自動車(営業車を除く) 障がい者本人、生計を一にする親族または介護者が所有する乗用自動車等(営業車を除く)
割引率 50% 50%
  1. 割引を受けるためには必ず事前に申請が必要です。
  2. 対象障がい者おひとりにつき、1台のみ登録が可能です。
  3. 車種要件等により、登録できない自動車があります。(法人所有車両、レンタカー、タクシー軽トラックと代車等)
  4. 料金所では料金所係員が手帳への必要事項の記載の有無・記載内容の確認をします。記載事項が要件を満たしていない場合や記載事項が確認できない場合は割引を受けることができません。

手続方法

次の必要書類をお持ちいただき役場窓口で事前に申請していただくか、ETC割引利用者はオンラインで事前に申請してください。

オンライン申請(ETC利用者のみ)

必要書類

申請時必要な書類等
項目 必要書類等
ETCを利用しない場合
  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(対象自動車を運転する方のもの)
ETCを利用する場合

1から3の書類に加えて

  1. ETCカード(障がい者本人名義のものに限る)
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

更新の手続きをお忘れなく

更新申請は有効期限の2か月前から可能です。なお、未申請のまま有効期限を経過した場合、改めて申請をしていただくまでの間、割引制度が利用できなくなります。

(有効期限は手帳に記載されていますので、ご確認をお願いします。)

旅客鉄道運賃割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者))

制度概要

割引対象範囲(JRの場合)
対象者

第1種身体障害者

第1種知的障害者

介護者

第2種身体障害者

第2種知的障害者

普通乗車券(注1) 単独または介護者とともに乗車船する場合 単独で乗車船する場合
定期乗車券(注2) 介護者とともに乗車船する場合 12歳未満の障がい者が介護者とともに乗車船する場合
回数乗車券 介護者とともに乗車船する場合 対象外
急行券 介護者とともに乗車船する場合 対象外
割引率 50% 50%
  • (注1):単独乗車船の場合、片道営業距離数が100キロメートルを超える区間
  • (注2):12歳未満の障害者の場合、介護者のみが対象

なお、指定救護施設(障害児入所施設等)等の入所児者は普通乗車券に限り、単独または介護者とともに乗車船する場合、同様の割引を受けることができます。

手続方法

JR各駅または民間鉄道各駅窓口で手帳の呈示または割引証を提出してください。

なお、しなの鉄道株式会社、上田電鉄株式会社では、精神障がい者手帳所持者に対しても、普通乗車券・定期乗車券等の5割を割引しています。

バス運賃割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者)・精神障害者手帳)

制度概要

割引率は5割です。(路線等によって異なる場合もあります。)

定期乗車券、貸切バスについては、各バス会社に問い合わせてください。

手続方法

手帳を乗車券発売窓口で呈示し割引乗車券を購入していただくか、または手帳を運転手に呈示し割引料金をお支払いください。

なお、精神障がい者については、各バス会社の判断によります。

タクシー運賃割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者)・精神障害者手帳)

制度について

運賃が10%割引になります。

なお、精神障がい者割引は、割引を導入していない事業者があるため、事前にタクシー事業者へ問い合わせるか、乗車時に乗務員へおたずねください。

手続方法

タクシー乗車の際に運転手に手帳を呈示してください。

航空旅客運賃割引制度(身体障害者手帳・療育手帳(知的障がい者)・精神障害者手帳)

制度について

各航空会社が国内路線ごとに設定しています。割引率等、詳しくは問い合わせてください。

対象者例
手帳の種類
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
利用できる方 満12歳以上の障がい者本人とその介護者(1名)

手続方法

手帳を航空券販売窓口で呈示してください。

その他、割引制度について

スマイル交通の運行に併せ町では福祉型デマンドタクシーを運行しています。

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(1・2級)をお持ちの人等が対象となります。

手続き方法など詳しくは役場企画課へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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