後期高齢者医療
国民全体の医療費が増え続けている中で、世代間の負担を明確にし、公平でわかりやすくするために、75歳以上の方等を対象とした新たな医療制度です。
運営主体
県内全市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合
対象者
- 75歳以上の皆さん(誕生日の日から対象)
- 65歳から74歳までの一定の障がいがある人
被保険者証
被保険者には、新しい独自の保険証が一人ひとりに交付されます。
新たに75歳になる人には、誕生日までに郵送でお送りします。
医療機関での窓口負担
窓口負担は所得に応じて自己負担額が異なります。〈令和4年10月1日から、一定以上の所得がある人は、2割負担になります。被保険者の令和3年中の課税所得や収入額で判定します。〉
- 一般の方 1割負担:2割負担
- 現役並み所得者 3割負担
詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料
保険料額は、均等割額(被保険者全員にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額になります。
令和4・5年度は、
- 「均等割額」 40,907円
- 「所得割額」 (所得-43万円)×8.43%
- (注意)一人あたりの賦課限度額は年額66万円です。
- (注意)制度を運営している「広域連合」が2年ごとに決定しています。
所得の低い人には、「均等割額」の軽減(7割・5割・2割)があります。
制度加入前に被用者保険の被扶養者であった人は、「所得割額」がかからず、制度加入から2年間は「均等割額」が5割軽減されます。
保険料の支払方法
- 原則として年金が年額18万円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)になります。(介護保険料との合計額が年金額の半分を超える場合は除きます)
- 上記以外の皆さんは、口座振替または納付書で納付(普通徴収)となります。
保険料の納期
特別徴収
- 仮徴収 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
- 本徴収 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
「仮徴収」:前年所得が確定するまでは仮に算定された保険料
「本徴収」:前年所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて差し引きします。
普通徴収
7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)、10月(4期)、11月(5期)、12月(6期)、1月(7期)、2月(8期)の末日が納期限です。
制度の詳しい内容等は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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更新日:2023年03月31日