福祉医療制度

更新日:2023年03月31日

福祉医療制度とは

県内の医療機関や薬局等で支払う医療費(健康保険適用後の自己負担分)のうち、受給者負担額(1か月、1医療機関等ごと500円)を除いた金額を町が支給する制度です。
ただし、次のものは給付金算定するときに差し引きます。

  1. 高額療養費、附加給付その他の法令等により支給されるもの、また入院時の食事療養負担額、生活療養負担額

対象者の範囲

立科町の制度対象者の範囲は次のとおりです。

子ども
区分 所得制限
(本人)
所得制限
(配偶者・扶養義務者等)
乳幼児(出生から就学前) なし なし
児童(小学生から高校生) なし なし
妊産婦
区分 所得制限
(本人)
所得制限
(配偶者・扶養義務者等)
妊産婦(母子手帳交付日から出産等の翌月末日) なし なし
母子家庭等
区分 所得制限
(本人)
所得制限
(配偶者・扶養義務者等)
配偶者のない女子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者 児童扶養手当(一部支給)準拠 児童扶養手当準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 児童扶養手当準拠 児童扶養手当準拠
父母のない18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 児童扶養手当準拠 児童扶養手当準拠
父子家庭
区分 所得制限
(本人)
所得制限
(配偶者・扶養義務者等)
配偶者のない男子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者 児童扶養手当(一部支給)準拠 児童扶養手当準拠
同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童 児童扶養手当準拠 児童扶養手当準拠
障がい者
区分 所得制限
(本人)
所得制限
(配偶者・扶養義務者等)
身障手帳1級・2級 特別障害者手当準拠 特別障害者手当準拠
身障手帳3級 所得税非課税者 特別障害者手当準拠
療育手帳A1・A2・B1 特別障害者手当準拠 特別障害者手当準拠
65歳以上国民年金法施行令別表該当 特別障害者手当準拠 特別障害者手当準拠
精神保健福祉手帳交付者 特別障害者手当準拠 特別障害者手当準拠

(注意)障がい者のうち、年度末年齢が18歳以下(障がい児)は所得制限無し

資格取得申請

対象者は、保健福祉係に資格取得申請書を提出し「福祉医療費受給者証(以下、受給者証)」の交付を受けてください。

福祉医療費受給資格取得申請書

申請時に必要なもの

  • 健康保険証
  • 預金通帳またはキャッシュカード(給付金支給先指定)
  • その他、制度区分によって受給資格を確認できるもの(手帳等)

(注意)転入者は「所得証明書」が必要です。前住所地で取得してください。
(区分「乳幼児」、「児童」および「妊産婦」は所得制限がないため、所得証明書は不要です。)

役場から給付金を支給する方法

受給者は、県内の医療機関等で診療等を受ける際、その医療機関や薬局等に、毎回「受給者証」を提示して医療費等を支払ってください。後日、指定された口座に役場から給付金を支給します。

なお、受給者証の提示を忘れた場合は、福祉医療費支給申請書を役場へ提出してください。給付対象の有効期間は、診療等を受けた月の翌月の初日から起算して1年以内です。

福祉医療費支給申請書

役場窓口で支給申請が必要なとき

  • 長野県外の医療機関で受診したとき
  • 医師の指示により、眼鏡・コルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 受給者証、領収書
  • 医師の意見書(眼鏡・コルセットなどの治療用装具)
  • 装具装着証明書(コルセットなどの治療用装具)
  • 医師の同意書、施術証明書(はり・きゅう・マッサージ)
  • 保険者発行(国民健康保険、後期高齢者医療を除く)の療養費支給決定通知書(眼鏡・コルセットなどの治療用装具、はり・きゅう・マッサージ)

貸付制度

立科町では、福祉医療費の貸付制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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