○立科町宿泊税交付金基金条例
令和8年9月17日
条例第19号
(設置)
第1条 観光振興を図る事業の財源に充てるため、立科町宿泊税交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、県が交付する宿泊税市町村交付金(以下「交付金」という。)のうち、一般会計歳入歳出予算で定める範囲内の金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的とする事業の経費に充当するものとし、余剰金を生じた場合は、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、観光振興を図る事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、交付金を県に返還するための財源に充てる場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。