○立科町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー(障害又は疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が家庭に訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、立科町とする。ただし、町長は、事業による支援の実施の対象となる家庭の決定及び支援の実施を行うための計画の決定を除き、事業を適切に実施することができると認めたもの(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、町内に居住し、次のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のいない児童の家庭、保護者の疾病等により保護者が監護することが困難であると認められる児童がいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭
(2) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事の実施が困難な家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事支援
(2) 一時的なこどもの保育、子育て支援施策の情報提供等の育児支援
(利用時間等)
第5条 事業を利用できる日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 利用日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。
(2) 利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり20時間までとする。
(訪問支援員)
第6条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、事業を適切に実施できる者として町長が適当であると認めた者とする。
(1) 家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 町が事業の趣旨を踏まえて適切と認める研修を修了した者又は受託事業者の規定する研修会を受講した者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用申請等)
第7条 事業を利用しようとする者は、立科町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、事業の利用が必要と認める者で、事業の案内等を行ったにも関わらず、第1項の規定による申請がない者に対し、口頭又は書面により事業の利用を勧奨することができる。
5 町長は、前項の規定による決定をしたときは、措置対象者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第9条 第7条第2項の規定により子育て世帯訪問支援事業の利用の決定を受けた者は、次に定める基準により、当該事業に要する費用の一部を負担するものとする。
2 町長は、措置対象者に対し、第1項に規定する費用の負担は求めないものとする
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 300円 |
住民税所得割課税額(77,101円未満世帯) | 600円 |
その他世帯 | 1,500円 |
(費用の減額又は免除)
第10条 町長は、特別な事情があると認めるときは、前条に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


