○立科町住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症のリスク増加を踏まえ、町民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む市町村民税非課税世帯(以下「対象世帯」という。)のエアコン設置等を支援するために実施する立科町住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 立科町住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、立科町(以下「町」という。)によって支給される補助金をいう。
(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)
(2) 申請日における世帯全員が、申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は前年度)に市町村民税が非課税であることが確認できた世帯
2 前項の規定にかかわらず、世帯全員が、町税のほか町納入金に滞納がない世帯でなければならない。
3 障害者支援施設、介護保険施設、特定施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、その他の介護や日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設及び会社等が管理又は運営する社員寮等に入所又は入居している者が当該施設にエアコンを設置する場合は、補助対象者から除く。
(対象設備)
第5条 補助の対象となる設備は、家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、次の各号に掲げるものとし、補助対象者の居住する住宅に対して1台を補助対象とする。
(1) 壁掛け型エアコン
(2) 床置き型エアコン
(3) ウインドエアコン(窓用)
(4) ポータブルエアコン(排気ダクトがあるもの)
(対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる経費とする。
(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)
(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)
(受給権者等)
第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に町に避難している者は、居住実態により立科町長(以下「町長」という。)が認める者とする。
(申請)
第8条 補助金の支給を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請を行うものとする。
2 賃貸住宅に居住している世帯は、エアコン設置に関して家主から承諾を得なければならない。
(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) その他町長が特に認める者
2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(交付申請の受付期間)
第10条 第8条の規定による補助金の交付申請の受付は、町長が定める期間に行うものとする。
2 前項の受付は、町の予算の額に達したときをもって、交付申請の受付を終了することとする。
2 代理人による変更申請は、第9条の規定のうち「申請」を「変更申請」と読み替えて準用する。
(変更交付決定)
第13条 町長は、前条の規定により変更申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、変更交付決定を行うものとする。
2 代理人による実績報告は、第9条の規定のうち、「申請」を「実績報告」と読み替えて準用する。
(補助金の交付額の確定)
第15条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、実績報告の額をもって補助金の交付額の確定を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 第14条に規定する実績報告を行わないとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
4 第1項に規定する概算払は、申請者が借入金等あらゆる手段を講じても、一時的な購入資金を捻出することが困難であると認められる相当な理由がある場合に限り実施することができる。
(補助金の返還)
第19条 補助金交付決定者又は委任払いを受けた代理人申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合、町長が定める期間内に当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 補助金が交付された後、第17条の規定により町長が補助金の交付決定を取り消した場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第20条 補助金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第21条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。









