○立科町通級による指導実施要綱

令和8年3月27日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町立の小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき通級による指導を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通級による指導」とは、学校の通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒のうち、障がいの状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者(以下「通級児童生徒」という。)に対して、学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)又は長野県立特別支援学校(以下「県立特別支援学校」という。)で行う特別の教育課程による指導をいう。

(対象児童生徒)

第3条 前条に規定する「通級児童生徒」とは、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害等がある児童生徒をいう。

(通級による指導の形態)

第4条 通級による指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 通級指導教室における指導

(2) 通級指導教室において指導する教員が他の学校に出向いて行う指導

(3) 県立特別支援学校における通級による指導

(通級指導教室の設置校、名称及び対象とする児童生徒)

第5条 通級指導教室の設置校(以下「通級指導校」という。)、名称及び対象とする児童生徒は、次のとおりとする。

通級指導校

名称

対象とする児童生徒

立科小学校

LD等通級指導教室

学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等がある児童生徒

立科中学校

LD等通級指導教室サテライト教室

学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症、情緒障害等がある児童生徒

(通級の申込み等)

第6条 当該児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級による指導を受けさせることが適当であると判断した場合は、通級による指導申込書(様式第1号)を立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込みを受けた児童生徒について、通級指導校の校長と協議の上、通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、通級による指導の決定について(様式第2号)により在籍校の校長へ通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、県立特別支援学校において通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、通級による指導について(様式第3号)により長野県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に依頼するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による依頼において県教育委員会の決定を受けた場合は、通級による指導の決定について(様式第4号)により在籍校の校長へ通知するものとする。

5 第2項及び前項の決定にあたり、教育委員会は、立科町教育支援委員会の意見を聴取するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第7条 在籍校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒等に係る特別の教育課程の編成について通級指導教室担当教員と協議し、通級による指導の教育課程編成届出書(様式第5号)により教育委員会へ遅滞なく届け出なければならない。

2 教育委員会は、前条第4項により通知したときは、在籍校の校長の意見を聴いた上で、当該児童生徒に係る教育課程の編成について県教育委員会と協議を行い、指導内容及び指導時間を在籍校の校長に通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、通級による指導の教育課程編成届出書(様式第5号)により教育委員会へ遅滞なく届け出なければならない。

(通級による指導の終了)

第8条 在籍校の校長は、当該児童生徒が指導を受けている通級指導教室担当教員又は県立特別支援学校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級による指導の終了について(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の報告を受け、第6条第4項に規定する通級による指導を終了する場合は、通級による指導の終了について(様式第7号)により県教育委員会へ報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取り扱いについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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立科町通級による指導実施要綱

令和8年3月27日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)