○立科町地域子育て相談機関設置運営要綱
令和8年3月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、立科町地域子育て相談機関(以下「機関」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 機関の実施主体は、立科町とする。
(設置)
第3条 機関は、たてしな保育園内(立科町大字芦田2991番地6)に置く。
(利用対象者)
第4条 機関の利用対象者は、立科町に住所を有するすべての妊産婦及びこども並びにその家庭(里親及び養子縁組を含む。)等とする。
(事業内容)
第5条 機関は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 子育て世帯等に対する相談支援に関すること。
(2) 子育て世帯等に対する情報発信に関すること。
(3) 子育て世帯等とつながる場の提供に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(職員の配置)
第6条 機関は、保育士等の必要な専門職員を配置する。
(守秘義務)
第7条 機関に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。