○立科町地域子育て相談機関設置運営要綱

令和8年3月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、立科町地域子育て相談機関(以下「機関」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 機関の実施主体は、立科町とする。

(設置)

第3条 機関は、たてしな保育園内(立科町大字芦田2991番地6)に置く。

(利用対象者)

第4条 機関の利用対象者は、立科町に住所を有するすべての妊産婦及びこども並びにその家庭(里親及び養子縁組を含む。)等とする。

(事業内容)

第5条 機関は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 子育て世帯等に対する相談支援に関すること。

(2) 子育て世帯等に対する情報発信に関すること。

(3) 子育て世帯等とつながる場の提供に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(職員の配置)

第6条 機関は、保育士等の必要な専門職員を配置する。

(守秘義務)

第7条 機関に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

立科町地域子育て相談機関設置運営要綱

令和8年3月27日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月27日 告示第9号