○立科町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、乳児等支援給付認定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定)

第3条 法第30条の15第1項の規定により、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、乳児等支援給付認定をする場合には、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定の変更)

第4条 法第30条の17第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)によるものとする。

(認定の消滅)

第5条 転出等の理由により立科町から乳児等のための支援給付を受ける資格を有しなくなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を町長に届け出るものとする。

(認定の取消)

第6条 町長は、府令第28条の25第1項の規定により、認定の取消しを決定したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定証の再交付)

第7条 府令第28条の27第2項の規定による認定証の再交付の申請は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(こども誰でも通園制度総合支援システムによる手続)

第8条 乳児等支援給付認定に関する手続は、この規則で定める様式のほか、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにより行うことができる。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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立科町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月27日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)