○立科町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、当該申請が立科町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年立科町条例第12号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第3条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第40条の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の利用定員減少の届出書(様式第6号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消し)
第6条 町長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定による確認の取消し又は効力の停止をしたときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消(効力の停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。







