○立科町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年11月26日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 空き家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面

(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 誓約書(様式第1の2号)

(10) その他町長が必要と認める書類

(支援法人の指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空き家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

(3) 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(令和7年6月1日以前に禁固以上の刑に処せられた者は、拘禁刑に処せられた者とみなす。)

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

(5) 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(6) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

2 前項の規定による指定の有効期限は、当該指定の日から起算して法第7条第1項に規定する空家等対策計画の期間の末日までとする。

3 町長は、申請者を支援法人として指定したときは、立科町空家等管理活用支援法人指定書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、立科町空家等管理活用支援法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ立科町空家等管理活用支援法人業務変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに立科町空家等管理活用支援法人業務廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による業務の廃止の届出があったときは、遅滞なく、当該支援法人の名称、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務を廃止した年月日を町の管理するホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

(事業の報告)

第6条 支援法人は、事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書その他町長が必要と認める書類を町長に提出するものとする。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表その他町長が必要と認める書類を町長に提出するものとする。

(改善命令)

第7条 町長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該支援法人に対し、当該業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第8条 町長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が前条の規定による命令に違反したとき、第3条第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、第3条第1項の規定による指定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、立科町空家等管理活用支援法人指定取消書(様式第6号)により当該支援法人に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

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立科町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年11月26日 告示第35号

(令和7年12月1日施行)