○立科町公共施設予約システムの運用に関する規則

令和7年11月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予約システム インターネットを利用し、公共施設の利用の予約及び申請に係る事務を処理するとともに、公共施設に関する情報を提供するシステムをいう。

(2) 施設管理者 町長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体)をいう。

(対象施設)

第3条 予約システムの利用の対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(使用者登録)

第4条 予約システムを使用しようとする者は、予約システムを介した申請により、あらかじめ使用に係る登録(以下「使用者登録」という。)を受けるものとする。

2 施設管理者は、使用者登録の申請があった場合において必要があると認めるときは、申請した者が本人であることを確認できる情報の提供又は書類の提示を求めることができる。

(使用申請等)

第5条 使用者登録を受けた者(以下「使用者」という。)が対象施設の使用申請をしようとするときは、対象施設の関係規則等で定める手続に代えて、予約システムにより申請することができる。

2 施設管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、対象施設の関係規則等で定める手続に代えて、予約システムにより使用許可等の通知をすることができる。

(使用申請期間)

第6条 予約システムを使用して使用申請ができる期間は、対象施設ごとに施設管理者が定める期間とする。

(使用料の徴収)

第7条 施設管理者は、第5条の規定による使用申請を受けたときは、対象施設の使用料の徴収を、予約システムにおいて使用者が選択した支払方法の別に応じて行うものとする。

2 使用者は、対象施設の使用料を、予約システムにおいて使用者が選択した支払方法の別により、対象施設ごとに施設管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料不払い等に対する使用の停止)

第8条 施設管理者は、使用者登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して予約システムの使用を停止することができる。

(1) 対象施設の使用にかかる使用料を支払わなかったとき。

(2) 使用者の責による事由により対象施設の使用を中止したときの使用料を支払わなかったとき。

2 前項の規定による使用の停止は、前項各号にかかる使用料の納付があったときは、これを解除するものとする。

(使用者登録の消除)

第9条 施設管理者は、使用者登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用者登録を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設管理者が使用者登録を適当でないと認めたとき。

(読替規定)

第10条 指定管理者が管理する施設にあっては、第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、予約システムの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設名

夢の平キャンプ場

女神湖多目的運動場

蓼科野外音楽ホール(蓼科園地)

女神湖体育館

蓼科クロスカントリーコース

立科町権現山運動公園

多目的運動場

野球場

屋内運動場

体育センター

テニスコート

心かよう館

立科小学校

校庭

体育館

立科中学校

校庭

体育館

立科町中央公民館

立科町公共施設予約システムの運用に関する規則

令和7年11月27日 規則第20号

(令和8年1月1日施行)