○立科町地域クラブ活動運営協議会設置要綱
令和7年9月3日
教委告示第3号
(設置)
第1条 立科町の児童・生徒が将来にわたり、スポーツ・文化活動に継続して親しむ機会を確保するため、立科町の実情に即した新たな地域クラブ活動を行う環境整備を図ることを目的とし、立科町地域クラブ活動運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、地域クラブ活動の運営に関する次の事項について協議及び検討を行う。
(1) 地域クラブ活動の運営に係る方向性に関する事項
(2) 地域クラブ活動の運営に係る具体的施策に関する事項
(3) その他地域クラブ活動の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域スポーツ団体の代表者
(3) 中学校代表者
(4) 部活動代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 専門的な事項について協議し、及び検討するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する者をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審査の状況及び結果を会長に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。