○立科町公益通報の処理に関する要綱

令和7年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、立科町が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関として、外部の労働者等からの外部公益通報と、立科町の職員等(以下「町職員等」という。)による内部公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 法第2条第1項各号に規定する者であって同条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する立科町の機関に対して行う同条第1項の規定による通報をいう。

(2) 内部公益通報 町職員等が、町政の適法かつ公正な運営を期するために、立科町の事務事業(立科町が委託し、又は請け負わせた業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理業務を含む。以下同じ。)に関する違法又は不当な行為に関して通報することをいう。

(3) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同号カにおいて「一般職の職員」という。)、同条第3項第3号及び第3号の2に規定する非常勤職員に属する職員並びに同法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員をいう。

 立科町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

 立科町が資本金、出資金その他これに準じるものを出資する団体及び立科町の外郭団体の役員及び職員

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で、立科町を役務の提供先とするもの

 公益通報の日前1年以内に一般職の職員又はからまでのいずれかの者(に規定する役員を除く。)であった者

(4) 公益通報 外部公益通報と内部公益通報の総称をいう。

(5) 公益通報者 外部公益通報、又は内部公益通報を行った者をいう。

(6) 所管課 外部公益通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法の例による。

(公益通報窓口)

第3条 立科町における公益通報の窓口(以下「通報窓口」という。)は、総務課庶務係に置く。

(公益通報の受付等)

第4条 公益通報は、文書(電子メールを含む。)又は面談その他適切な方法によるものとする。

2 通報窓口は、公益通報があったときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者に関する情報の保護について説明した上、通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するものとする。

3 通報窓口は、外部公益通報が行われた場合において、当該通報の内容となる事実について、立科町の機関が処分、勧告等をする権限を有しないときは、通報者に対して、当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。

(公益通報の確認等)

第5条 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、必要な確認を行い、公益通報として受理するかどうかの判断をするものとする。ただし、通報者からの通報が次に掲げる場合は、受理しない。

(1) 不正な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的とするもの

(2) 内容が具体性を伴わず不分明なもの

(3) 内容が虚偽であることが明らかなもの

(4) 単なる伝聞に基づくもの等、通報内容について信ずるに足りる理由が認められないもの

(5) 匿名で行われたもの(通報事実等に係る客観的な資料を示して公益通報をするときはこの限りでない)

(6) その他公益通報に該当しないことが明らかなもの

(公益通報委員会の設置等)

第6条 公益通報を処理するため、立科町公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公益通報に係る調査に関すること

(2) その他公益通報を適切に処理するために必要な事項

(組織等)

第7条 委員会は、委員長及び委員で構成する。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務課長、庶務係長及び所管課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

6 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係者その他の参考人に対し会議への出席を求め、その意見を聴取することができる。

8 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(調査の要否の決定)

第8条 委員会は、公益通報として提出された事案について、調査の要否を決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により調査の必要があると決定したときは、その旨並びに調査及び第10条の規定による措置に必要と見込まれる期間を、調査の必要がないと決定したときは、その旨及び理由を通報者に対し通知するものとする。

3 委員会は、第1項の規定により調査の必要があると決定したときは、町長にその旨を報告するものとする。

(調査)

第9条 委員会は、調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、公益通報に基づく調査であることが判明しないよう十分配慮し、当該調査を必要かつ相当と認められる方法により、遅滞なく行うものとする。

(措置)

第10条 町長は、委員会による調査の結果、公益通報に係る事実が存在すると認めるときは、速やかに、次の各号に掲げる公益通報について、当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 外部公益通報 法令等に基づく措置その他適当な措置

(2) 内部公益通報 是正及び再発防止のために必要と認める措置

(調査の進捗状況等の通知)

第11条 委員会は、通報者に対し必要に応じて調査の進捗状況について通知するものとする。

2 委員会は、外部公益通報について、通報者に対し調査の必要があると決定した旨の通知をした後に、当該通報に係る事実について立科町以外の行政機関が処分、勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、調査を中止し、通報者に対し、調査を中止した旨及び理由並びに調査の経過を通知し、並びに当該当町以外の行政機関を遅滞なく通知するものとする。

3 委員会は、通報者に対し、調査の結果及び実施した措置の内容を遅滞なく通知するものとする。

4 委員会は、前3項の通知をするときは、利害関係人の秘密、名誉、プライバシーその他の必要な事項に配慮し、当該事項を侵すこととなるおそれがあるときは、当該通知をしないものとする。

(秘密の保持)

第12条 委員会の委員及び通報窓口職員(以下「委員等」という。)は、公益通報の処理に関する業務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利益相反関係の排除)

第13条 委員等は、自らが関係する事実についての公益通報の処理に関与してはならない。

(通報者の保護)

第14条 通報者の保護は、法に定めるもののほか、次項及び第3項に定めるところによる。

2 町長は、内部公益通報をしたことを理由として、当該通報をした町職員等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

3 内部通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受け、又は受ける恐れがあると判断した町職員等は、その旨を委員会に対して通報することができる。

4 委員会は、前項の規定による通報を受けたときは、当該通報について調査し、必要があると認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講ずるものとする。

(関係資料の提供)

第15条 委員会は、第11条第2項の規定により調査を中止した場合において、同項通報者から関係資料の提出を求められたときは、関係資料を提出するものとする。ただし、関係資料を提出することにより利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等を侵すこととなるおそれがあるときは、この限りでない。

(他の行政機関への協力)

第16条 委員会は、他の行政機関から公益通報に係る調査について協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(立科町職員公益通報制度実施要綱の廃止)

2 立科町職員公益通報制度実施要綱(平成23年立科町訓令第4号)は、廃止する。

立科町公益通報の処理に関する要綱

令和7年3月31日 告示第11号

(令和7年4月1日施行)