○立科町防犯対策補助金交付要綱

令和7年3月25日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の防犯意識の高揚及び安全で安心なまちづくりの推進を目的とし、不法に家屋に侵入する強盗犯罪等を未然に防止するため、防犯対策を自らが居住する個人の住宅に実施する者に対し、予算の範囲内で立科町防犯対策補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて、立科町補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自らが居住する個人の住宅で行う、次の各号に掲げる防犯対策とする。

(1) 屋外防犯カメラの設置のうち、次に掲げる事項を満たすもの

 設置場所が自己が居住する住宅の敷地内であること。

 撮影範囲が自己が居住する住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅その他の物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること。

(2) 防犯フィルムの取付け

(3) 防犯ガラスの取付け

(4) 屋外人感センサーライトの設置

(5) 防犯性の高い錠又は補助錠の取付け

(6) その他防犯対策で特に効果がある対策と町長が認めたもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、自らが居住用に供している住宅に対し防犯対策を実施する世帯の世帯主又は世帯員であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者

(2) 町税のほか町納付金に滞納がない者

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、補助対象事業の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、一の住宅に対し1回に限る。

3 前項の規定に関わらず、補助金の交付を受けてから5年を経過した場合には、再び交付申請をすることができる。

(補助金の交付申請等)

第5条 規則第3条に規定する申請及び規則第12条に規定する実績報告書は、立科町防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の内容、設置年月日又は購入年月日、領収書その他の書類又はその写し

(2) 補助対象事業の実施内容が分かる写真

(3) 住宅の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民の同意書(様式第2号)

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、立科町防犯対策補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者へ通知するものとする。

2 規則第13条の規定による額の確定の通知は、前項の交付決定通知書をもって、これに代えるものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 補助金の交付を受けて補助対象事業を実施した者は、補助対象品を購入した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(調査)

第8条 町長は、必要と認める場合は、補助金が交付された補助対象事業について調査を行い、又は申請者若しくは関係者から報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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立科町防犯対策補助金交付要綱

令和7年3月25日 告示第1号

(令和7年4月1日施行)