○立科町権現の湯バイオマスボイラー推進協議会規則

令和7年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町権現の湯バイオマスボイラー推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、権現の湯における木質バイオマスボイラーの設置及び利用のために必要な事項を協議、検討することを目的とする。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 前条に掲げた目的を達成することができる学識経験者、林業関係者、関係団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 委員の出席が困難な場合は、代理の出席を認めることができる。

(個人情報の保護)

第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

立科町権現の湯バイオマスボイラー推進協議会規則

令和7年3月25日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会等
沿革情報
令和7年3月25日 規則第6号