○立科町総合戦略評価委員会規則
令和7年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町総合戦略評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 評価委員会は、立科町総合戦略の評価に関し必要な審議を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から、町長が委嘱する。
(1) 立科町の区域内の公共的団体の役員及び職員並びに識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、評価委員会の事務を総括し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(個人情報の保護)
第7条 委員は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、会長が評価委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。