○立科町子ども・子育て会議条例

令和7年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、立科町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、立科町の子ども・子育て支援施策について町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) こどもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が召集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

立科町子ども・子育て会議条例

令和7年3月25日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月25日 条例第12号