○立科町飼料価格高騰支援事業補助金交付要綱
令和5年10月3日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼料価格高騰の影響を受けた畜産農家及び水産養殖業者の事業継続を支援するため、予算の範囲内で立科町飼料価格高騰支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、畜産農業を行う農業者、法人又は農業者団体(以下「畜産農家」という。)及び水産養殖業を行う個人又は法人(以下「養殖業者」という。)とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては、本社を町内に有する者)
(2) 町税等を滞納していない者
(補助対象数量及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる数量(以下「補助対象数量」という。)は、家畜として飼養する牛、豚又は鶏並びに養殖魚に給餌する配合飼料のうち、令和5年4月から12月までの購入量とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助対象数量に、畜産農家は1トン当たり5,000円、養殖業者は1トン当たり4,000円を乗じて得た額とする。
3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 配合飼料の品目、購入日、数量、金額が記載されている書類の写し
(2) 町内の本社の所在が分かる書類(法人・農業者団体の場合)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一の補助対象者に対して1回限りとする。
3 補助金の交付申請の期限は、令和6年1月31日までとする。
(交付の決定及び額の確定)
第5条 町長は、前条により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日以後に購入した配合飼料に係る補助金に適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。