○立科町新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金支給要綱

令和5年6月5日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づき実施される新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の円滑な接種を促進するため、立科町内の一定期間継続してまとまった規模の個別接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で協力金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象事業等)

第2条 協力金の支給の対象となる事業は別紙のとおりとし、支給額は次の表の事業名及び区分に従い定める額とする。

事業名及び区分

支給額

1 接種回数及び接種施設数増加事業

診療所における取組

(1) 週100回以上の接種を4週間以上

週100回以上の接種をした週における接種回数に2,000円を乗じて得た額

(遵守事項)

第3条 協力金の受給に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 集合契約(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(令和3年1月18日付け健健発0118第2号厚生労働省健康局健康課長通知別添。以下「手引き」という。)第3章1の市町村との委託契約をいう。)により市町村と委託契約を締結すること

(2) ワクチンの供給について立科町の指示に従うとともに、接種に当たっては手引きを遵守すること

(3) ワクチン接種記録システム(VRS:Vaccination Record System)の入力等により接種実績の報告を立科町に適切に行うこと

(4) ワクチンの各日の接種回数について、接種を受けた者の接種券付き予診票の写し又は控え等により、客観的に証明できるものを保存すること

(協力金の請求等)

第4条 協力金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 請求書(様式第1号)

(2) 実績報告書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出部数は1部とし、その様式及び提出期限は町長が別に定める。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る書類等を確認し、協力金の支給の決定をしたときは、請求者に対し、支給額及び支給予定日を文書により通知するものとする。

(協力金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により協力金の支給を受けた者に対し、支給した協力金の返還を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協力金の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

別紙

立科町新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金支給対象事業

1 接種回数及び接種施設数増加事業

(1) 目的

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する立科町内の医療機関に対して、接種費用の上乗せ支援を行うことにより、医療機関における接種回数の増加や接種施設数の増加を図る。

(2) 実施者

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する立科町内の医療機関の開設者

(3) 内容

以下の取組を行う医療機関に対し、各算定期間における接種実績に応じて接種費用の上乗せ支援を行う。

ア 診療所における取組

①週100回以上の接種を算定期間内に4週間以上行った場合

(4) 留意事項

ア 接種回数の算定期間は、次のとおりとし、それぞれの期間において、4週間の算定を行う。また、接種回数には、予診のみは含まないこととする。

【1(3)の算定期間】(診療所)

①令和5年5月1日から令和5年7月1日まで

②令和5年7月2日から令和5年9月2日まで

③令和5年9月3日から令和5年11月3日まで

④令和5年11月4日から令和6年1月4日まで

イ 週の考え方は、日曜日から土曜日までとする。

ウ 日の考え方は、0時から24時までとし、24時を跨いで連続した接種を行う場合は。24時間以前の日付けの分として回数を計算する。

エ (4)アの①及び②においては、週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。

オ (4)のエにおける「時間外、夜間又は休日」の定義は、次のとおりとする。

①時間外:当該医療機関の標ぼうする診療時間以外の時間

②夜間:18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)

③休日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)

カ (4)のエにおける「接種体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合も含むこととする。

キ VRS(ワクチン接種記録システム)で認識される会場が立科町内に設けられていることとする。

画像

画像

立科町新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金支給要綱

令和5年6月5日 告示第20号

(令和5年6月5日施行)