○立科町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体能力の低下等により、運転に不安を持つ者の交通事故防止を目的とする運転免許証自主返納者支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項前段の規定により全ての免許の取消しを申請し、かつ、同法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者で、自主返納した者とする。

(支援内容)

第4条 この要綱による支援は、対象者の希望に応じ、次の各号のいずれかを交付することにより行うものとする。

(1) たてしなスマイル交通回数券(シラカバ線以外用)60枚

(2) たてしなスマイル交通回数券(シラカバ線用)24枚

(3) たてしなスマイル交通回数券(回数券のセット)

 シラカバ線以外用24枚

 シラカバ線用12枚

2 前項の規定による支援は、1人につき1回限りとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、立科町運転免許証自主返納者支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書の写し

(2) 道路交通法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書の写し

2 前項の規定による申請は、自主返納した日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援の可否について、立科町運転免許証自主返納者支援事業決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援を決定したときは、申請者に対し第4条に規定する支援を行うものとする。

(譲渡の禁止)

第7条 前条第1項の規定による支援の決定を受けた者(次条において「受給者」という。)は、交付を受けた回数券を、同一世帯員以外の者に譲渡してはならない。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、受給者が不正な手段により支援の決定を受けたとき、又は、受給者が前条の規定に違反したときは、その決定を取り消すものとする。この場合において、受給者は、交付を受けた回数券を返還しなければならない。ただし、既に回数券が使用されている場合には、使用した回数券の利用上限額に相当する額を返還するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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立科町運転免許証自主返納者支援事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)