○立科町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び立科町個人情報保護法施行条例(令和5年立科町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱業務の登録)

第2条 条例第3条第1項に規定する業務の登録等の届出は、次に掲げる届出書によるものとする。

(1) 業務を開始する場合 個人情報取扱業務届出書兼登録簿(様式第1号)

(2) 業務を変更し、又は廃止する場合 個人情報取扱業務(変更・廃止)届出書(様式第2号)

2 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 所管課名

(2) 業務の開始年月日

(3) 収集の方法及び時期

(4) その他町長が必要と認める事項

(費用負担)

第3条 条例第4条に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び当該写しの送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

実施機関に設置してある機器により行えるもの

コピー代金表による。

外部委託を必要とするもの

複製に要する額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

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立科町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)