○立科町学校給食費等補助金交付要綱

令和4年11月1日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒の心身ともに健やかな成長の支援及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、町外の学校に就学する児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費等に対し、補助金を交付するに当たり、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 学校給食等 法第3条第1項に規定する学校給食及び食物アレルギー等により学校給食の代わりに持参する弁当をいう。

(3) 町外の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項及び法第3条第2項に規定する町外の学校をいう。

(4) 対象児童等 町外の学校に就学する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、立科町に住所を有し、町外の学校の学校給食等を受ける対象児童等の保護者とする。

(1食当たりの学校給食費及び補助額)

第4条 補助の対象となる1食当たりの学校給食費及び補助額は、次の各号のとおりとする。

(1) 1食当たりの学校給食費は、小学生285円、中学生320円を上限とし、食物アレルギー等により学校給食の代わりに弁当を持参した場合は、弁当1食を1食当たりの学校給食費とみなす。

(2) 補助額は、原則として1食当たりの学校給食費の額に、対象児童等が就学する町外の学校の学校給食を受けた回数又は弁当を持参した回数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校給食費に係る他の補助金等を受給している場合には、補助額から他の補助金等を控除した額を補助額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、学校給食を受けた回数又は弁当を持参した回数が確定した後、当該年度ごとに、立科町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町外の学校長から交付された立科町学校給食費等補助金町外学校証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、立科町学校給食費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた保護者は、立科町学校給食費等補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、保護者から請求を受けたときは、当該金額を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、保護者が偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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立科町学校給食費等補助金交付要綱

令和4年11月1日 教育委員会告示第7号

(令和4年11月1日施行)