○立科町議会議員及び立科町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和4年12月14日

条例第22号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、立科町議会議員及び立科町長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 立科町選挙管理委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、特別の事情がある場合には、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

立科町議会議員及び立科町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和4年12月14日 条例第22号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年12月14日 条例第22号