○立科町住宅耐震改修事業補助金交付要綱

令和3年11月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に、町内において住宅の耐震補強工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された町内の住宅

 木造在来工法の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録に登録されたものをいう。

(3) 耐震補強工事 建築物の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事をいう。

(4) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(5) 評価委員会 既存木造住宅の耐震補強工事の性能を評価するために長野県が設置した長野県既存木造住宅耐震化委員会をいう。

(6) 総合評点 精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。

(補助の対象及び補助金の交付額等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、既存木造住宅に対し町が派遣した耐震診断士による精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7以上、かつ、工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事と評価委員会において認められた工事を含む。)とし、国の住宅・建築物耐震改修促進事業において採択されたものに限る。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の工事費に限る。

3 補助金の交付額等は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助対象経費の2分の1に相当する額(ただし、その額が100万円を超える場合は100万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

4 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

5 補助の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 補助の対象となる既存木造住宅に居住する者で、この既存木造住宅について耐震補強工事を行う者であること。

(2) 補助金交付申請を行う日の属する年の前年度の所得が、別表第2に掲げる額以下であること。

(3) 町税及び町徴収金等を滞納していないこと。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、立科町住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類(以下「関係書類」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の位置を表示した地図

(2) 耐震補強工事の計画書

(3) 耐震補強工事に要する費用の見積書

(4) 耐震診断の結果を表示する書類の写し

(5) 耐震補強工事を担当した建築士の当該建築士たる身分を証する書類の写し

(6) 耐震補強工事の施工前及び施工後の状態を表示する図面

(7) 対象住宅の建築年月日を証明するための次のいずれかの書類

 建築確認通知書の写し

 課税台帳記載事項証明書(住宅)

 家屋登記事項証明書(登記簿謄本)

(8) 納税証明書

(9) 所得証明書

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の可否を決定したときは、立科町住宅耐震改修事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、第4条に規定する申請書又は関係書類に記載した事項のうち、次のいずれかに該当するものを変更しようとする場合は、あらかじめ立科町住宅耐震改修事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更後の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法

(2) 補助対象経費の額

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、立科町住宅耐震改修事業計画変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに立科町住宅耐震改修事業工事遅延等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により補助事業者に指示するものとする。

(補助対象事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、立科町住宅耐震改修事業工事中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、立科町住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 耐震補強工事に係る工事請負契約書の写し又は工事請負業者の発行する領収書の写し

(3) 耐震補強工事を実施する箇所ごとの施工中及び施工後の状態を撮影した写真

(4) 対象住宅が十分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の実績報告書は、耐震補強工事の完了日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、補助金の額を確定した場合は、立科町住宅耐震改修事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、立科町住宅耐震改修事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(支給の原則)

第11条 この事業による補助金の交付を受けた者は、重ねて補助金の交付を受けることができない。

(書類の整理等)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の実施に係る書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度が終了した後、5年間保管しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

別表第2(第3条関係)

区分

金額

給与所得のみの者

収入金額 1,442万円

その他の者

所得金額 1,200万円

備考

1 「収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。

2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。

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立科町住宅耐震改修事業補助金交付要綱

令和3年11月30日 告示第36号

(令和3年11月30日施行)