○立科町住宅耐震診断事業実施要綱

令和3年11月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに必要に応じて耐震診断の実施の促進を図るため、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことにより地震による住宅の倒壊の被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 昭和56年5月31日以前に着工された町内の住宅

 木造在来工法の住宅

 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録に登録された者をいう。

(3) 簡易耐震診断 診断士が、長野県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(5) 総合評点 簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるものをいう。

(事業の方法)

第3条 町長は、既存木造住宅の所有者のうち、希望する者に診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。

2 前項の事業に係る費用は、立科町が負担するものとする。

(事業の内容)

第4条 診断士が行う耐震診断は、次に掲げるものとする。

(1) 既存木造住宅の所有者から耐震診断の希望があった場合に行う簡易耐震診断

(2) 既存木造住宅の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断

(業務の委託)

第5条 町長は、前条の事業の全部又は一部を委託することができる。

(申請等)

第6条 第4条第1号に規定する簡易耐震診断を希望する者は、簡易耐震診断意向確認票を、町長に提出するものとする。

2 第4条第2号に規定する精密耐震診断を希望する者は、別に定める精密耐震診断申込書を、町長に提出するものとする。

(診断士の派遣)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査の上派遣の要否を決定し、申請者に診断士派遣通知により通知するものとする。

2 診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を明示し該当申請者に診断士を派遣しない旨の通知をするものとする。

3 町長は、第1項の規定による診断士派遣通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(耐震診断の中止等)

第8条 診断士の派遣の通知を受けた者(以下「診断対象者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、町長にその旨を報告しなければならない。

(診断士の派遣の取消し)

第9条 町長は、診断対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により診断士の派遣通知書を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(診断費用の支払)

第10条 町長は、前条の規定により派遣を取り消した場合、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて診断対象者に対し、その診断にかかった費用の支払を命ずることができる。

(耐震診断申込者に対する指導)

第11条 町長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

(事業の期間)

第12条 事業実施期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

総合評点

判定

1.5以上

安全と思われます。

1.0以上1.5未満

一応安全と思われます。

0.7以上1.0未満

やや危険です。

0.7未満

倒壊又は大破壊の危険があります。

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立科町住宅耐震診断事業実施要綱

令和3年11月30日 告示第35号

(令和3年11月30日施行)