○立科町畜産農家支援対策補助金交付要綱

令和3年8月24日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐久広域食肉流通センターの閉場に伴い、立科町内の畜産農家から牛又は豚を佐久広域圏外のと畜場に搬出する場合に増大する運送経費の差額に対し、予算の範囲内で立科町畜産農家支援対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、立科町内に住所又は事業所を有し、かつ、平成30年度から令和2年度までの3年間に佐久広域食肉流通センターにおいて、と畜実績がある事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、と畜のために長野県食肉公社、北信食肉センター及び栃木県畜産公社へ搬出する場合における令和2年度と3年度の運賃差額とし、次項のとおりとする。ただし、畜産農家支援対策補助金交付要綱(令和3年佐久広域連合告示第4号。以下「広域要綱」という。)に基づき交付された補助金額を除くものとする。

2 佐久広域食肉流通センターとの運賃差額 1頭当たり

畜種

長野県食肉公社

(松本市)

北信食肉センター

(中野市)

栃木県畜産公社

(栃木県)

3,080円

3,080円

5,170円


69円


3 補助対象頭数については、平成30年度から令和2年度までの3年間のと畜実績の年間平均頭数(小数点以下切上げ)を年間頭数の上限とする。

(交付期間)

第4条 補助金を交付する期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間とする。

(補助金額の確定)

第5条 町長は、広域要綱の規定に基づき提出された実績報告による出荷頭数によって補助金の額を算定し、その額をもって補助金の額として確定することができる。

(交付請求)

第6条 補助金の支払を受けようとする事業者は、立科町畜産農家支援対策補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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立科町畜産農家支援対策補助金交付要綱

令和3年8月24日 告示第34号

(令和3年8月24日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第2節
沿革情報
令和3年8月24日 告示第34号