○立科町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和3年8月23日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、全ての職員が互いの人権を尊重し、良好な職場環境を確立することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員及び非常勤職員を含む全ての立科町の職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント、マタニティハラスメント、介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の労働環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、ハラスメントの防止の対策として、次の措置を講ずる責務を有する。

(1) ハラスメントの防止に関する指針の周知及びハラスメントの防止のための具体的な指針の策定を行うこと。

(2) その他ハラスメントの防止に関する措置を講ずること。

(管理職の責務)

第4条 職員を管理又は監督する職員(以下「管理職」という。)は、ハラスメントを防止するため、良好な職場環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)が職員からなされた場合には、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。

2 管理職は、相談等を受けたときは、当該相談等をした職員から事情を聴取し、必要な指導及び助言を行うとともに、相談整理簿(別記様式)を作成し、速やかにその内容を総務課長に報告するものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(相談等の処理)

第6条 総務課長は、第4条の規定による報告を受けた場合は、速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 関係者に対し指導及び助言を行うこと。

(3) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会に対応措置を協議すること。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第7条 町長は、相談等に対し適切、かつ、公正な処理を行うため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条の規定により協議された事案について事実関係を確認し、その対応措置を審議するとともに必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 社会教育課長

(4) 社会教育人権政策係長

(5) 立科町職員労働組合が推薦する職員

(6) その他町長が指名する職員

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

7 委員会の審議について、委員に対するハラスメント相談にかかる場合、又は当該ハラスメント相談に関係がある場合は、当該委員は会議に出席することができない。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

9 委員会は、事実関係の確認及び対応措置の審議が終了したときは、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

(ハラスメントに関する処分)

第8条 町長は、前条の規定に基づき、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じハラスメントを行った職員及びその関係する職員に対し、懲戒処分を含む適正な措置を講ずるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 職員及び管理者は、相談等を行い、又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な扱いを行ってはならない。

(プライバシーの保護)

第10条 管理職、委員会の構成員その他ハラスメントに係る措置等に関わった職員は、関係者のプライバシー保護に特に留意しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第5号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の立科町職員のハラスメント防止等に関する要綱の規定を適用する。

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立科町職員のハラスメント防止等に関する要綱

令和3年8月23日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)