○立科町立立科中学校における部活動指導員設置要綱

令和3年3月31日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定により、立科町立立科中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関して必要な事項を定め、部活動の適正な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に定める部活動指導員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、学校職員として、部活動顧問を担当できるものとする。

(任用)

第3条 立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて次の各号のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、1年を超えない期間を任期として、指導員を任命する。ただし、任期が会計年度を超える任用はできないものとする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を所有している者

(2) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者

(3) 教員免許を所有している者

(4) その他、教育委員会が認める者

(職務)

第4条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、学校長の監督を受け次の各号に掲げる職務を行うことができる。

(1) 技術指導

(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他、学校長が必要と認めるもの

(服務)

第5条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、学校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 指導員は、学校長に勤務状況を報告し確認を受けなければければならない。

4 指導員は、教育委員会が指定する指導者研修会を受講しなければならない。

(解職)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 公務員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他、教育委員会の都合により、任用を継続することが困難となったとき。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 指導員の勤務日及び勤務時間については、次によるものとする。

(1) 勤務日及び勤務時間は、1週間当たり6時間、年間210時間を上限として、学校長が定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年立科町条例第20号)に定めるところによる。

(公務災害の補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項により補償する。

(損害賠償の義務)

第10条 指導員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱の実施に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

立科町立立科中学校における部活動指導員設置要綱

令和3年3月31日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)