○立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業所及び住民が組織する団体等から排出される生ごみの自己処理を促進するため、大型生ごみ処理機を設置する者に対し、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金を交付するものとし、その交付に関しては、立科町補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「大型生ごみ処理機」とは、生ごみを乾燥、発酵分解等の方法により処理し、減量、消滅又は堆肥化することが可能なものであって、処理能力が1日当たり10キログラム以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、町内に大型生ごみ処理機(以下「機器」という。)を設置するもののうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に本店、支店又は営業所を有する法人

(2) 町内に事業所を有する個人事業主

(3) 住民が組織する自治会又はアパート管理組合等の団体(以下「住民団体」という。)

2 前項第1号及び第2号に該当する者については、町税のほか町納入金に滞納がない者とする。

3 補助対象となる機器は、新品に限るものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 機器の購入費用

機器の本体価格に設置に要する費用を加えた額に3分の1を乗じて得た額とし、300万円を限度とする。

(2) 機器のファイナンスリース契約に基づくリース料

当該年度のリース料に3分の1を乗じて得た額とし、1年度あたり50万円を限度とする。ただし、最初に補助金の交付を受けた年度以降連続で6箇年度に限るものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器を購入し、又はファイナンスリース契約締結の前に立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設置場所の位置図

(3) 機器の設置場所の写真

(4) 見積書の写し

(5) 仕様書又はパンフレット

(6) 代表者の住民票(住民団体及び個人事業主に限る。)

(7) 登記簿謄本(法人に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査等の結果、補助金の交付が不適当と認めた場合には、立科町大型生ごみ減量化処理機購入費等補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定を受けた申請者は、通知を受け取った日から起算して120日又は当該年度の末日までのいずれか早い日までに機器を設置するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、機器を常に良好な状態で維持管理するとともに、機器を設置した日から5年以上継続して使用(以下「補助対象期間」という。)すること。ただし、機器の故障(正常な使用の範囲内において故障した場合に限る。)により、やむを得ず使用を中止し、又は廃止するときにあってはこの限りでない。

(2) 機器による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に処理すること。

(3) 機器に係る関係書類を整理し、補助対象期間が終了する年度の末日まで保管すること。

(4) 本町が行うごみの減量・資源化施策及び機器に関する広報活動に協力すること。

(5) この要綱の規定に違反しないこと。

(変更の申請)

第8条 補助事業者は、申請書の内容を変更若しくは中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助事業変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出し、町長の承認を得るものとする。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受けたときは、内容を審査し、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助事業変更承認・不承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、機器の設置後に立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 領収書(機器の購入の場合に限る。)

(2) 契約書の写し(ファイナンスリース契約の場合に限る。)

(3) 機器の設置後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 補助事業者は、機器の設置の日から起算して20日を経過する日又は交付の決定があった日の属する町の会計年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金交付請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、交付の確定があった日から20日を経過する日又は交付の確定があった日の属する町の会計年度の末日のいずれか早い日までに請求書を提出しなければならない。

3 第4条第1項第2号の2年度目以降の交付を受けようとするときは、立科町生ごみ処理機器購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第10号以下「交付申請書兼請求書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 機器の現況写真

(2) 当該年度分の領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(要綱の適用除外)

第13条 第11条第3項の規定により交付申請書兼請求書を提出する場合は、第5条の規定による申請書及び第9条第1項の規定による実績報告書の提出は不要とする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、機器を補助金の交付の目的に反して使用し、若しくは使用を休止し、又は譲渡し、交換し、若しくは貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を町に返還したとき、又は補助対象期間を経過したときは、その限りでない。

2 補助事業者は、真にやむを得ない事情により機器を処分しようとするときは、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助事業財産処分承認申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全額を町に返還したとき、又は補助対象期間を経過したときは、その限りでない。

(1) 処分しようとする機器の設置場所の位置図

(2) 機器の現況写真

3 町長は、前項の規定による申請書を受けたときは、内容を審査し、立科町大型生ごみ処理機購入費等補助事業財産処分承認・不承認通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前条第1項の規定に違反したとき。

(立入り検査)

第16条 町長は、補助金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、補助事業者に対し、職員を機器の設置場所に立入らせ、補助事業者の立ち会いのもとに、当該職員に機器の運転状況を検査させることを求めることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により町長からの求めがあったときは、特段の理由がない限り、これに協力しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

立科町大型生ごみ処理機購入費等補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)