○立科町自殺対策連携会議設置要綱

令和3年3月31日

告示第11号

(目的)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、自殺に関する理解を深め、住民等が抱える問題に早期に気づき、適切な相談窓口につなげられるネットワークの構築と連携した自殺予防の啓発活動を推進するため、立科町自殺対策連携会議(以下「連携会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、次の事項について協議、検討する。

(1) 自殺予防対策に係る課等の連携及び情報交換に関すること。

(2) 本町における自殺の実態把握に関すること。

(3) 自殺予防に係る周知、啓発等の取組に関すること。

(4) その他、自殺予防対策に関すること。

(構成)

第3条 連携会議の委員は、別表に掲げる職にある者で構成し、各課での自殺予防の理解と啓発、連携の推進を担う。

2 連携会議に委員長を置き、町民課長をもって充てる。

(会議)

第4条 連携会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となり、会務を総括する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、連携会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 連携会議の事務局は、町民課に置く。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

町長、副町長、教育長、総務課長、企画課長、町民課長、建設環境課長、産業振興課長、教育次長、たてしな保育園長

立科町自殺対策連携会議設置要綱

令和3年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
令和3年3月31日 告示第11号