○立科町統括保健師設置要綱

令和3年3月23日

告示第3号

(目的)

第1条 町民の健康保持及び増進を図るため、町において行う保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から指導する役割を担う部署を明確に位置付けるとともに、当該保健師活動に係る業務を統括する保健師(以下「統括保健師」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(統括保健師の指名)

第2条 統括保健師は、町民課に所属する保健師のうちから、町長が指名する。

2 統括保健師の定数は、1人とする。

3 統括保健師を補佐するため、統括保健師補佐を置くことができる。

(所掌事務等)

第3条 統括保健師は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 複数の課等に関係する保健師の保健活動の施策の実施に伴う総合調整及び情報共有に関すること。

(2) 災害、感染症等の発生に伴う健康危機管理における保健師の保健活動の総合調整に関すること。

(3) 保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施に関すること。

(4) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事務

2 統括保健師補佐の担任事務は、統括保健師を補佐することとする。

3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故あるときは、その職務を代理する。

(指揮監督)

第4条 統括保健師は、前条の所掌事務を処理するにあたっては、町民課長の指揮監督を受けるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

立科町統括保健師設置要綱

令和3年3月23日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
令和3年3月23日 告示第3号