○立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の母及び乳児(以下「母子」という。)に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者とする。

(事業の委託)

第3条 事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所等(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(事業実施方法及び内容)

第4条 事業は、「宿泊型」、「通所型」又は「訪問型」により、事業を実施する。

2 「宿泊型」は、母子を受託医療機関に宿泊させ、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

3 「通所型」は、受託医療機関において、日中、母子に対し、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

4 「訪問型」は、受託医療機関が母子の自宅を訪問し、母子に対し、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

5 母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等は次に揚げるものとする。

(1) 母体の身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 母体の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、次に揚げるものとする。

(1) 「宿泊型」は、7泊以内とする。

(2) 「通所型」及び「訪問型」は、合算して7日以内とする。

(3) 前2号において、町長が母子の状況等により必要と認める場合は、7日又は7泊を限度としてその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、事前に立科町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは、立科町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、「宿泊型」の利用を決定したときは、当該申請者の利用する委託医療機関に立科町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)の写しを送付するものとする。

3 町長は、「通所型」及び「訪問型」の利用を決定したときは、立科町産後ケア事業(通所型・訪問型)利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用期間の延長手続等)

第8条 第5条第3号の規定による利用期間の延長が必要であると認められる場合は、申請者は利用期間の延長に係る手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の承認等については、前条の規定に準じて行うものとする。

(費用)

第9条 第7条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を次表のとおり負担しなければならない。

事業の種類

助成額

限度額

宿泊型

1泊当たりの事業に要する費用(以下「費用」という。)に10分の9を乗じて得た額

31,500円。ただし、多胎児の場合については、2人目以降1人につき4,500円を限度に限度額に加算するものとする。

通所型・訪問型

1日あたりの費用に10分の9を乗じて得た額

13,500円。ただし、多胎児の場合については、2人目以降1人につき1,800円を限度に限度額に加算するものとする。

2 利用者は、事業に要する費用から第2項に規定する額を控除した額を委託医療機関に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する利用者の事業に要する費用は、町が全額負担するものする。

3 事業の実施に要する費用以外の経費は、利用者が負担するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 委託医療機関は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の事業の実施状況に関する立科町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)及び立科町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 「通所型」及び「訪問型」の場合は、上記に加え利用券を添付する。

3 町長は、委託医療機関から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(委託医療機関以外の利用の助成)

第11条 母子が第3条に規定する委託医療機関以外の医療機関等において産後ケア事業を利用したときは、町は償還払いにより、第9条に規定する費用を助成するものとする。この場合において、助成を受けようとする者は利用日から4か月以内に立科町産後ケア事業助成請求書(様式第6号)に当該医療機関の領収書を添付し町長に助成金を申請するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和5年2月7日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日告示第6号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月10日告示第16号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)