○立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母体の管理を目的とする保健指導及び育児指導を行うため、出産後1年を経過しない女子及び乳児を医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に宿泊させる等産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児(以下「母子」という。)であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) じょく期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 育児不安があり、保健指導を必要とするもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(事業の委託)

第3条 事業は、町長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

2 事業は、前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)において実施するものとする。

3 受託医療機関等は、母子が当該受託医療機関等に滞在する間、日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) もく浴、授乳等育児指導に関すること。

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、宿泊型、通所型それぞれ7日以内とする。ただし、町長が母子の状況等により必要と認める場合は、7日を限度としてその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、立科町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業を利用しようとする者は、事前に申請を行うものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは、立科町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用期間の延長手続等)

第8条 第5条ただし書の規定による利用期間の延長が必要であると認められる場合は、申請者は利用期間の延長に係る手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の承認等については、第6条及び前条の規定に準じて行うものとする。

(利用に係る負担金)

第9条 第7条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は負担を要しないものとする。

2 前項の規定による利用者が負担する費用の額(以下「利用者負担額」という。)は、受託医療機関等が、当該利用者に対して実施した事業にかかる費用(食費、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代等(以下「実費相当額」という。)は除く。)の額に100分の10を乗じて得た額(100円未満切り捨て)とする。

3 前項に規定する利用者負担額及び実費相当額は、利用者が受託医療機関等へ支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 受託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の事業の実施状況に関する立科町産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号)及び立科町産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和5年2月7日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第24号

(令和5年11月15日施行)