○立科町空家等対策協議会規則

令和3年3月30日

規則第29号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、法第7条第1項の規定に基づき、立科町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入り調査の方針に関すること。

(4) 特定空家に対する措置の方針に関すること。

(5) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) 町議会の代表者

(3) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会の会長は町長をもって充て、副会長は委員の中から会長が選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関係する条例(昭和36年立科町条例第17号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町空家等対策協議会規則

令和3年3月30日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)