○立科町保育所運営検討委員会規則

令和3年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町保育所運営検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査検討し、町長に対し答申するものとする。

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 保育所施設の整備に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 民生児童委員

(3) 子どもの保護者

(4) 保育所の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町保育所運営検討委員会規則

令和3年3月23日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 規則第19号