○立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則

令和3年3月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 立科町認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況の検討に関すること。

(2) 認知症支援に係る関係機関との連携に関すること。

(3) 認知症総合支援事業の実施状況の検討に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携事業の実施状況の検討に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、立科町地域包括支援センター運営協議会の委員とし、町長が委嘱する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則

令和3年3月23日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第2節
沿革情報
令和3年3月23日 規則第17号