○立科町児童館運営委員会規則

令和3年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、児童館の運営、その他必要な事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 立科町青少年問題協議会委員

(3) P・T・Aの代表

(4) 知識経験者

(5) 児童福祉に熱意のある者

2 役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に次の各号に掲げる役員を置き、役員の定数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 役員は、委員の互選により選出する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町児童館運営委員会規則

令和3年3月23日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月23日 規則第12号