○立科町在宅介護支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 在宅介護支援センターの事業計画に関すること。

(2) 在宅介護支援センターの運営に関すること。

(3) その他在宅介護支援センターに関し必要と認められる事項

(委員)

第3条 委員は、地域高齢者の保健及び福祉の推進のために必要と認められる組織、団体等の構成者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、プライバシーの尊重に万全を期すものとする。

3 委員は、委嘱されたときの当該組織、団体等の職を有しなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

4 委員は、再任されることができる。

(協議会長等)

第4条 運営協議会に、協議会長及び副協議会長を置く。

2 協議会長は、在宅介護支援センター所長とし、副協議会長は、協議会長の指名する者とする。

3 協議会長は、会務を総括し、協議会長に事故があるときは、副協議会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営協議会は、協議会長が招集し、主宰する。

2 協議会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席及び説明並びに資料の提出を求めることができる。

(開催回数)

第6条 運営協議会は、定例的に年2回の開催とし、その他必要に応じ随時に招集する。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町在宅介護支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
令和3年3月23日 規則第10号