○たてしな人権センター運営委員会規則

令和3年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例(平成13年立科町条例第3号)第8条第1項に規定するたてしな人権センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、たてしな人権センターの運営に関する町長の諮問に応じ対策を協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、委員の人数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人権に係る団体関係 5人

(2) 議会関係 2人

(3) 教育関係 2人

(4) 学識経験者 2人

(5) 関係職員 2人

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

たてしな人権センター運営委員会規則

令和3年3月23日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 人権対策
沿革情報
令和3年3月23日 規則第2号