○立科町役場出張所設置条例施行規則

令和2年12月16日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、立科町役場出張所設置条例(令和2年立科町条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出張所の事務分掌)

第2条 出張所において取扱う事務は次のとおりとする。

(1) 住民票謄抄本の交付に関すること。

(2) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 町税、その他の使用料手数料等の収納に関すること。

(5) 納税証明書の交付に関すること。

(6) 所得証明書の交付に関すること。

(7) 観光案内に関すること。

(8) 観光施設の管理に関すること。

(9) 町に提出する文書の受取りに関すること。

(10) その他町長が必要と認めること。

(開設時間)

第3条 出張所の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができるものとする。

(処務)

第4条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の例による。

この規則は、立科町役場出張所設置条例(令和2年立科町条例第23号)の施行の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

立科町役場出張所設置条例施行規則

令和2年12月16日 規則第21号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年12月16日 規則第21号