○立科町新型コロナウイルス感染症対策生活支援金支給要綱

令和2年5月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、町民が必要とするマスク、個人防護具及び衛生用品等の購入費用に充てるため、新型コロナウイルス感染症対策生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、立科町(以下「町」という。)に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。以下同じ。)を有する者をいう。

(2) 受給者 基準日において、町に住所を有し、かつ、前号に定める支給対象者の属する世帯の世帯主をいう。ただし、特別の事情により、その者が町に住所を有することができないことについて、町長が承認したものは受給者とみなす。

(3) 特別定額給付金 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)を受けて開始された特別定額給付金をいう。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、支給対象者1人につき10,000円とする。

(支給申請及び受給の拒否)

第4条 支援金は、特別定額給付金の申請をもって、この要綱に定める支援金の申請及び受給の拒否をしたものとみなす。

(支給の決定)

第5条 町は、支給対象者及び受給者を公簿により確認の上、支給を決定し、受給者に対して支援金を支給するものとする。

(支給方法)

第6条 支援金の支給方法は、特別定額給付金の支給の際に使用する指定口座へ振り込む方法によるものとする。

2 特別の事情により、前項による口座振込が困難であると認める場合は、町が当該窓口で受給者を確認の上、現金により給付することができるものとする。

(支給日)

第7条 支援金の支給日は、前条第1項に規定する支給方法によるものは、令和2年5月22日から令和2年9月30日までの間において町長が定める日とし、前条第2項に規定する支給方法にあっては、町長が別に定める日とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

立科町新型コロナウイルス感染症対策生活支援金支給要綱

令和2年5月15日 告示第12号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
令和2年5月15日 告示第12号