○立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供及びドナーの負担軽減を図るため、ドナー及び勤務事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、立科町補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドナー 骨髄等を提供した日及び助成金申請時において、町内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したものをいう。

(2) 勤務事業所 ドナーが勤務している国内の事業所(ドナーが事業主である個人事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、ドナー及び勤務事業所とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するドナー及び勤務事業所は、助成対象者としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 他の地方公共団体等からこの要綱による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている者

(助成の対象となる内容及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる内容及び助成金の額は、次のとおりとする。

助成対象者

助成の対象となる内容

助成金の額

ドナー

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数

1日につき2万円。ただし、10日を上限とする。

勤務事業所

骨髄等の提供のための通院、入院又は面談に要した日数のうち、勤務事業所の就業規則等に基づき、ドナーに対し骨髄等の提供に係る休暇を付与した日数

1日につき1万円。ただし、10日を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の提供による健康被害のための入院、通院等に要した日は助成の対象としない。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して30日以内に助成金の交付の申請をしなければならない。

2 ドナーが前項の申請をしようとするときは、立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(ドナー用)(様式第1号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 勤務事業所が第1項の申請をしようとするときは、立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(事業所用)(様式第2号)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 勤務事業所の所在を証明する書類

(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づき、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第3号)様式第4号により、申請者に通知する。

(交付の請求)

第7条 申請者は、助成金の交付の決定を受けたときは、速やかに、立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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立科町骨髄等ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)