○立科町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月31日

告示第7号

立科町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年立科町告示第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童及びその家族への適切な支援を図るため、立科町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、関係機関等をもって構成する。

(会議)

第5条 協議会を円滑に運営するために、協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者又は代表者から推薦を受けた者で構成し、要保護児童等への対策全般についての情報交換、施策の策定及び関係機関等の連携のための役割分担等について協議する。

2 代表者会議の座長は、町民課長をもって充てる。

3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等の実務者で構成し、要保護児童等の実態及び支援の総合的な把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、要保護児童等に対する援助についての協議並びに関係機関等による定期的な情報交換を行う。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある者で構成し、要保護児童等の具体的な支援内容について協議する。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項の規定に基づく要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、立科町町民課を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、関係機関等との連絡調整を行う。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

立科町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年3月31日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)