○立科町災害義援金配分委員会設置要綱

令和元年11月29日

告示第17号

(設置)

第1条 立科町地域防災計画に基づき、災害により被害を受けた被災者等に対し、町内外から寄せられた義援金を公平かつ迅速に配分するため、立科町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 立科町議会議長

(3) 立科町社会福祉協議会長

(4) 立科町民生児童委員協議会長

(5) 総務課長

(6) 町民課長

(7) その他町長が特に必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、町長が委嘱し、又は任命した日から第2条に規定する委員会の所掌事務が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、会計室に置く。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、無報酬とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会において協議し決定する。

この告示は、公表の日から施行する。

立科町災害義援金配分委員会設置要綱

令和元年11月29日 告示第17号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和元年11月29日 告示第17号