○立科町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月24日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、立科町が国から譲与を受ける森林環境譲与税を活用し、森林の整備及びその促進を図るための事業の財源に充てるため、立科町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月24日 条例第16号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
令和元年9月24日 条例第16号