○立科町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月22日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 立科町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 立科町いじめ問題調査・解決チーム(第9条―第12条)

第4章 立科町いじめ問題再調査委員会(第13条―第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、立科町におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、立科町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 立科町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定により、立科町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連絡調整を行うとともに、その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、審査審議する。

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 立科町いじめ問題調査・解決チーム

(設置)

第9条 法第14条第3項及び法第28条第1項の規定により、立科町いじめ問題調査・解決チーム(以下「調査・解決チーム」という。)を設置する。

(任務)

第10条 調査・解決チームは、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの防止等のための対策を実効的に行うための調査研究に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第11条 調査・解決チームは、委員8人以内で組織する。

2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(準用)

第12条 第5条から第8条までの規定は、調査・解決チームについて準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「調査・解決チーム」と読み替えるものとする。

第4章 立科町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第13条 町長は、法第30条第2項の規定により、立科町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(任務)

第14条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査審議をおこなう。

(組織)

第15条 再調査委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員は、その諮問に係る調査審議が終了したとき、任期を終了するものとする。

(準用)

第16条 第6条から第8条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「再調査委員会」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、協議会又は調査・解決チームの運営に関し必要な事項は教育委員会が、再調査委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月22日 条例第7号

(平成31年3月22日施行)