○立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 テレワークによる地域住民の雇用創出、就労支援、所得向上及び企業誘致を目的として、テレワークセンターを設置する。

(名称、位置及び施設)

第3条 テレワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立科町テレワークセンター

立科町大字芦田2602番地1

2 テレワークセンターに、共有ワークスペース、子連れワークスペース、TV会議用ブース及びサテライトオフィスブースを置く。

(使用の許可)

第4条 テレワークセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、テレワークセンターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 サテライトオフィスブースを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号に該当する場合は、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第9条 使用者は、施設、附属設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収できるものとする。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、テレワークセンターの使用が終了したときは、当該使用した施設等を直ちに原状に回復し、職員の指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

室名

使用料

単位

サテライトオフィスブース

1年につき

116,400円

(備考)

使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月額割り(1月未満のときは1月とする。)による。

立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)