○立科町電動車両用急速充電器管理条例

平成30年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、立科町が設置する電動車両用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の使用及び管理に関し、法令に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会員用認証カード 合同会社日本充電サービス(以下「NCS」という。)又はNCSが承認した事業者が、会員に対して発行する充電用ICカードをいう。

(2) 課金システム 株式会社エネゲートが提供する電動車両用充電器認証システムで、インターネット網により課金されるシステムをいう。

(名称及び位置)

第3条 急速充電器の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅「女神の里たてしな」急速充電器

立科町大字茂田井2500番地2

(供用時間)

第4条 急速充電器を使用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、当該時間を変更することができる。

(使用料及び使用時間)

第5条 急速充電器を使用する者は、使用料を町長に納付しなければならない。

2 急速充電器の1回当たりの使用料は、別表の規定により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。)を加えた額とする。ただし、使用者が会員用認証カード(以下「会員カード」という。)を使用して電動車両に充電を行う場合は、各会員カードを発行した事業者が定める使用料の額とする。

3 使用料は、課金システムを利用し、納付するものとする。

4 1回当たりの使用時間は、30分以内とする。

(収納業務の委託)

第6条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行事業者に委託する。

(禁止行為)

第7条 急速充電器の使用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電動車両の充電以外の目的で、急速充電器を使用すること。

(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。

(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えること。

(4) 電動車両の充電以外の目的で、充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)に駐車すること。

(5) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすこと。

(急速充電器の使用の休止)

第8条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、急速充電器の使用を休止することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第10条 町長は、急速充電器使用中の電動車両の盗難、損傷、駐車スペース内の事故等によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めを負わない。ただし、町長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

2 急速充電器の使用者が、故意又は過失により急速充電器を破損し、又は滅失した場合は、速やかに町長へ報告するものとする。この場合において、使用者は、町長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第12号で平成30年12月1日から施行)

別表(第5条関係)

種類

使用料

急速充電器

10分まで300円、以降1分当たり30円とする。

立科町電動車両用急速充電器管理条例

平成30年9月25日 条例第16号

(平成30年12月1日施行)