○立科町公共施設等整備基金条例

平成30年9月25日

条例第14号

(設置)

第1条 公共施設等の整備等に要する経費の財源に充てるため、立科町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共施設等の整備等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町公共施設等整備基金条例

平成30年9月25日 条例第14号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成30年9月25日 条例第14号